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苦情の受付 |
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苦情は面接、電話、書面などにより苦情解決受付担当者が随時受け付けます。 |
(2) |
苦情受付の報告・確認 |
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苦情受付担当者は、受け付けた苦情を苦情解決責任者及び第三者委員に報告します。(苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く)
報告を受けた第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。
投書等匿名希望の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行います。 |
(3) |
苦情解決に向けての話し合い。 |
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苦情解決責任者は、苦情申出人との誠意をもった話し合いによる解決につとめます。また、必要に応じて双方が、第三者委員の助言を求めて話し合うことができます。その場合、話し合いは次により行います。 |
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1 第三者委員による苦情内容の確認
2 第三者委員による解決案の調整、助言
3 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
4 苦情解決責任者も第三者委員の立ち会いを要請する
ことができる。 |
(4) |
解決困難な苦情の解決は、静岡県運営適正化委員会に委ねます。 |