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登園してはいけない主な病気

コレラや細菌性赤痢などの感染症の他にも、学校保健安全法によって、
下記の病気にかかった場合は出席停止になります。 また、下記以外の病気でも、
感染のおそれがある場合は登園をひかえ、治療後の登園については、
専門医の診断を受け、その指示に従ってください。

病名出席停止の期間
インフルエンザ発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで。
百日せき特有のせきが消失するまで。または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終わるまで。
麻しん(はしか)解熱した後3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺または舌下腺のはれが現れた後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。
風しん(三日はしか)発しんが消失するまで。
水痘(水ぼうそう)すべての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱
(プール熱)
主要症状が消退した後2日を経過するまで。
結核医師において感染のおそれがないと認めるまで。
髄膜炎菌性髄膜炎医師において感染のおそれがないと認めるまで。

※鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
(学校保健安全法施行規則第19条より抜粋)

お薬について

1.お子さんのお薬は、本来は保護者が登園して与えていただくのですが、
     緊急やむ得ない理由で保護者と園側で話し合いの上、
     保育園の担当者が保護者に代わって与えます。
     その場合は「依頼書」を提出していただきます。

2. 薬は医師から処方されたものに限ります。
     保護者の判断で持参した薬は保育園としては対応できません。
(市販薬について)

3. 座薬、解熱剤など症状を判断して使用するものは原則として園で服用させる
     ことは出来ません。
     やむ得ず使用する際は、医師からの具体的な指示書を添付して
     園に提出して下さい。
     又、使用にあたってはその都度保護者にご連絡しますのでご了承下さい。

4. 慢性の病気等の場合は、日常生活における投薬や処置について
     保育所保育指導指針(厚生労働省)により主治医の指示書のもとに行います。
     この場合、主治医との連携をとります。

5. 持参する薬について
     ①処方された薬に「依頼書」を添付してお持ちください。
     ②使用する薬は1回分ずつに分け、当日分のみご用意下さい。
     ③薬の袋や容器に必ず記名して下さい。(フルネームで)
     ④処方箋(お薬説明書)または、お薬手帳を提出して下さい。

6. 主治医の診療を受ける時は、お子さんが現在保育園に通園している
     ことを伝え、保育園では原則として薬の使用ができないことをお伝え下さい。
     また、必要時に問い合わせのあることもご理解下さるよう伝えて下さい。

※上記より胡屋保育園では
・医師の処方された薬のみ「依頼書」を添付してあれば投薬するようにします。
・必要に応じて医師の指示書を提出していただきます。
・必ず1回分を持ち下さい。

※その他
・1日2回のお薬などもあります。主治医に相談するようお願いいたします。
・長期間継続して使用する場合は、ご相談下さい。

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