コレラや細菌性赤痢などの感染症の他にも、学校保健安全法によって、
下記の病気にかかった場合は出席停止になります。
また、下記以外の病気でも、
感染のおそれがある場合は登園をひかえ、治療後の登園については、
専門医の診断を受け、その指示に従ってください。
病名 | 出席停止の期間 |
---|---|
インフルエンザ※ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで。 |
百日せき | 特有のせきが消失するまで。または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終わるまで。 |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで。 |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺のはれが現れた後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。 |
風しん(三日はしか) | 発しんが消失するまで。 |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんがかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱 (プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 |
結核 | 医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
※鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
(学校保健安全法施行規則第19条より抜粋)
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