4.苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が隋時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出
人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員 は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
(介護保険事業者は、国保連、市町村も紹介)
本事業者で解決できない苦情は、静岡県福祉サービス運営適正化委員会に申し 立てる事ができます。
連絡先:〒420-8670 静岡県駿府町1-70(県総合社会福祉会館内)
TEL 054-653-0840 FAX 054-653-0840
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