| (1) | 苦情の受付 |
| 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付けます。なお、第三者委員に苦情を申し出ることもできます。 |
| (2) | 苦情受付の報告・確認 |
| 苦情受付担当者が受け付け苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。 |
| (3) | 苦情解決のための話し合い |
| 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 |
| | (ア) | 第三者委員による苦情内容の確認 |
| (イ) | 第三者委員による解決案の調整・助言 |
| (ウ) | 話し合いの結果や改善事項の確認 |
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| (4) | 区市町村段階の苦情対応窓口、東京都社会福祉協議会の「運営適正化委員会」の紹介(介護保険事業者は国保連、区市町村も紹介) |
| 本事業所で解決できない苦情は、区市町村段階に設けられた苦情対応窓口に申出ることができます。また、東京都社会福祉協議会に設置された福祉サービス運営適正化委員会(電話 03−3268−1148)でもご相談をお受けいたします。 |