保育料のお知らせ

平成24年度 1カ月当たりの保育費用(保育料) [単位:円]

【1】前年分の所得税が課税されている世帯
階層区分3歳未満児 3歳以上児
第1子第2子第3子
以降
第1子第2子第3子
以降
D1所得税の額が
10,000円未満
11,2005,60008,9004,5000
D210,000円以上
25,000円未満
16,0009,300012,3007,1000
D325,000円以上
40,000円未満
19,70011,500014,4008,5000
D440,000円以上
62,000円未満
24,80014,800016,7009,9000
D562,000円以上
83,000円未満
32,30019,400020,40012,2000
D683,000円以上
103,000円未満
38,50023,400022,90013,8000
D7103,000円以上
148,000円未満
42,60026,100025,10015,2000
D8148,000円以上
194,000円未満
45,10027,600026,20015,8000
D9194,000円以上
242,000円未満
47,70029,200027,40016,7000
D10242,000円以上
290,000円未満
51,00031,300029,10017,8000
D11290,000円以上
413,000円未満
54,50033,600030,50018,7000
D12413,000円以上
580,000円未満
58,20036,000031,60019,5000
D13580,000円以上
734,000円未満
60,50037,300032,60020,1000
D14734,000円以上
960,000円未満
63,70039,200034,30021,1000
D15960,000円以上67,00041,300036,10022,2000

【2】前年分の所得税が非課税で、前年度分の市町村民税が課税されている世帯
階層区分3歳未満児 3歳以上児
第1子第2子第3子
以降
第1子第2子第3子
以降
C1均等割のみを課税6,0003,00004,1002,1000
C2所得割
8,500円未満
7,0003,50005,4002,7000
C3所得割
8,500円以上
8,3004,30006,5003,3000

【3】前年分の所得税、前年度分の市町村民税のいずれもが非課税世帯
階層区分3歳未満児 3歳以上児
第1子第2子第3子
以降
第1子第2子第3子
以降
B1母子・父子世帯等000000
B2その他の世帯3,5001,70002,5001,2000

【4】生活保護を受けている世帯
階層区分3歳未満児 3歳以上児
第1子第2子第3子
以降
第1子第2子第3子
以降
A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯000000

1. 保育料は世帯にかかる前年の所得税額の合計額で決定します。所得税額が非課税の場合は、前年度の市町村民税(前々年の収入)の所得割額・均等割額で決定します。また、父母が一定の収入(生活扶助基準)に達していない場合は、同居している祖父母の税額から認定することがあります。

2. 課税額の計算をする場合には、所得税額については配当控除・外国税額控除・住宅借入金等特別控除・電子証明書等特別控除、市町村民税については配当控除・外国税額控除・住宅借入金等特別控除・寄附金税額控除(いずれも税額控除)の適用はありません。

3. 児童の年齢区分については、入所当該年度の初日である4月1日によるものとしています。

4. 同一世帯の児童区分における「第1子」、「第2子」、「第3子以降」とは、同一世帯から同時期に保育園、幼稚園又は認定こども園に入所、入園している児童について、年齢順により当てはまる児童の順序をいいます。さらに保育所の児童の兄、姉が特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童デイサービスを利用する就学前児童の場合についても算定対象人数に含めます。



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