|
|
A. |
保育園(所)は児童福祉法に基づき、保護者が労働に従事しているなど、
家庭で十分に保育することができない乳児又は幼児(日々保育に欠ける児童)
を保護者の委託をうけて保育することを目的とする施設です。
|
|
|
|
|
A. |
児童の保護者のいずれもが次のいずれかの状態にあり、かつ、
同居の親族その他の人が児童を保育することができない場合です。
- 昼間に居宅外で労働することを常態としている。
- 昼間に居宅内で児童と離れて、日常の家事以外の労働をすることを常態としている。
- 妊娠中であるか又、出産後間がない。
- 病気や負傷または、心身に障害がある。
- 家庭内に長期にわたり、病気や心身に障害のある人を常に介護している。
- 火災、震災、風水害等の災害復旧あたっている。
- 市長が認める前各号に類する状態にある。
|
|
|
|
|
A. |
保育園(所)の入園年齢は、その年の4月1日現在の満年齢によります。
従って誕生日が過ぎて年齢が上がっても、1年間そのままです。
|
|
|
|
|
A. |
保育料は、公立・民間保育園(所)とも同じ保育料です。
ただし、子供の年齢・保護者の所得によって変わります。
|
|
|
|
|
A. |
同一世帯で、2人の児童が入園(所)されているときは、下の児童の保育料が 半額(3人以上のときは第2子が半額、第3子が無料)に軽減されます。また同一世帯で幼稚園または認定こども園に通園している児童がいる場合も、軽減の対象になります。(別途在園証明が必要です。) |
|
|