社会福祉法人豊の会

法人概要

法人名 社会福祉法人 豊の会
所在地 〒352-0004 埼玉県新座市大和田4-18-53
敷地 1099.61㎡  木造/2階建
建延面積 749.98㎡

情報開示

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沿 革

昭和55年 4月  1日 児童福祉施設 山びこ保育園開園(定員 乳幼児60名)
平成  8年 5月  1日 休日保育事業実施
平成  9年 5月  1日 併設 老人デイサービスセンター山吹開所
平成13年 4月  1日 公設民営(市より委託)にて新座市立北野の森保育園開園(定員乳幼児60名)
平成13年 4月  1日 休日保育事業は北野の森保育園に移行
平成15年 4月  1日 指定居宅介護支援事業所山吹開設
平成16年11月  1日 公設民営(市より委託)北野の森保育園分園開所
平成18年 4月  1日 地域子育て支援センター山ゆり開所
山びこ保育園定員増(定員乳幼児90名)
平成19年 4月  1日 北野の森保育園 定員乳幼児90名
平成25年 3月31日 老人デイサービスセンター山吹閉所
平成27年 4月 山びこ保育園園舎建替え完了 定員乳幼児102名
平成29年 3月31日 休日保育事業終了

事業目的

保育に欠ける子、または保育を必要とする環境の子等の、次代を担う子どもが健やかに育つよう環境整備し、専門的知識及び技術をもって児童福祉施設としての役割を果たすことを目的とします。保育内容充実のために、研修を積み自己啓発、相互啓発しながら目的を達成します。

児童福祉法第24条及び第31条に規定する児童福祉施設で、保育を必要とする乳児、幼児を保護者の委託を受けて、保育することを目的とする施設です。したがって乳幼児をよい環境の中におき、専門的技術を持つ保育者の指導のもとに、健やかな育成をはかり、福祉を増進するものです。保護者の育児と就業の両立を支援します。保育を必要とする乳幼児とは、同居の親族、その他の者が児童の保育に当たれない場合です。

  1. 親が日中居宅外で、労働することを常態としている。
  2. 母親が日中居宅内で、家事以外の労働することを常態としている。
  3. 母親もしくは父親が死亡、離別などで家庭にいない。
  4. 母親が出産、病気、心身障害である。
  5. 家庭のものが常時病人、心身障害者の看病に当たっている。
  6. 家庭の災害により、児童の保育ができない。
  7. そのほか、どうしても保育に当たれない理由がある。

利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが総合的かつ効率的に提供され、利用者の可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう援助していくことを目的とします。

保育内容

保育目標

保育の特徴

保育時間
平常保育 平日 8:30~16:30
土曜 8:30~12:00
但し勤務の事情によりやむを得ないときは、申請に基づいて延長保育が個々に決定されます。
延長時間 平日 7:00~20:00
土曜 7:00~19:00
(18:01~19:00 別途料金)(19:01~20:00 別途料金)
一時保育 平日 8:30~16:30
土曜 8:30~12:00
利用料:1日2,000円(給食費も含む)
保育料
延長保育利用料 【標準保育認定児】 18:01~19:00…1回30分毎 200円  19:01~20:00…1回30分毎 250円
【短時間保育認定児】16:31~30分毎…1回 200円
給食
  • 無添加・手作りにこだわっています。
  • 朝の自由時間には皮むきからお米とぎ、野菜作りまで様々な食育を実践しています。
  • 3歳以上児のみ、給食費(主食1,500円・副食費4,500円)を毎月徴収します。
  • 誕生会は、お祝いとして、特別献立となっております。
  • 管理栄養士による園独自の献立を作成、無添加食品を重んじた本物の味の手作り料理です。

【一時保育児】
メニューは上記と同じです。

その他
  • 3歳以上児のみ、教材費として年額3,000円徴収します。
  • 0~2歳児のみ、おむつ処理代として年額3,000円徴収します。
特別保育事業
子育て相談

核家族の進行に伴い、家庭内及び地域社会に於いて、子育ての悩み、排泄のこと、食事のこと、ことばに関すること、あそびのこと、健康や栄養等々に、それぞれの専門経験者(保育士、栄養士)が相談にあたり、育児不安の解消を図ります。

  • ① 電話による相談・・・常時受付けております。お気軽にどうぞ。
  • ② 来所による相談・・・常時受け付けております。お気軽にどうぞ。
一時保育

◇入所の対象となる児童
 市内に住所を有し、集団保育が可能な就学前までの児童とします。

① 非定型保育サービス事業
保護者の就労、職業訓練、就学等により、原則として平均週3回までを限度として、家庭保育が困難な児童。
② 緊急保育サービス事業
保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭、等社会的にやむを得ない理由により緊急、一時的に家庭保育が困難な児童。
③ リフレッシュ保育サービス事業
育児に伴い、心理的又は肉体的に保護者に生じた負担の解消など、私的な理由により、一時的に家庭保育が困難な児童。
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