社会福祉法人 紫原福祉会
つくし保育園
服用依頼書・登園許可書について
 保育園では、薬の投与の間違いによる事故防止のため、原則として薬の投与は行わないこととします。
 多くの薬は、朝夕2回の投与でも対応できるとのことですので、病院で診察の際に申し出ていただき、自宅のみの投与(朝夕2回)で済むように、ご協力をお願い致します。

 やむを得ず保育園での投与が必要な場合、医師の許可した薬に限り、「服用依頼書」に
記入捺印の上、保育士に直接説明してお渡し下さい。
 なお、必ず1回分のみを分けてお渡し下さい。
服用依頼書(飲み薬用) PDF
コチラ
服用依頼書(塗り薬用) PDF
コチラ
登園許可証が必要な病気 ☆ 登園できない期間の目安

新型コロナウイルス専用の登園許可証
 新型コロナウイルス感染症 ☆ 発症日の翌日から5日経過し、かつ解熱剤を使
                       わず解熱し、呼吸器症状が改善してから24時間経
                       過するまで(令和5年5月8日より適用)

通常の登園許可証
 インフルンフルエンザ
 ☆ 熱が下がって2日間経過するまで
 水ぼうそう(水痘) ☆ 発疹がすべてかさぶたになるまで
 はしか(麻疹) ☆ 熱が下がって3日間経過するまで
 おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) ☆ 耳の下の腫れが治るまで
 風疹 ☆ 発疹が消えるまで
 百日咳 ☆ 百日咳特有の咳が出なくなるまで
 咽頭結膜炎(プール熱・アデノウイルス) ☆ 症状が消えてから、2日間経過するまで
 結核 ☆ 医師が伝染の恐れはないと認めるまで
 流行性結膜炎(アデノウイルス) ☆ 結膜炎の症状が消失するまで
 腸管出血性大腸菌感染症(O157,O26,O111等) ☆ 医師により感染の恐れはないと認めるまで
 急性出血性結膜炎 ☆ 医師が伝染の恐れはないと認めるまで
 侵襲性髄膜炎菌感染症 ☆ 医師が伝染の恐れはないと認めるまで

 集団生活で流行する可能性の高いものなので、他の子にうつさないためだけではなく、
わが子が他の病気を併発しないためにも、上記の期間はしっかり休みましょう。
登園許可証提出の必要はないが医師の指示に従い登園を控えないといけない病気 

 溶連菌感染症 ☆ 抗菌薬の服用後24〜48時間が経過するまで
 マイコプラズマ肺炎 ☆ 発熱や激しい咳が治るまで
 手足口病 ☆ 発熱や口腔内の水泡、潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれるまで
 伝染性紅班(りんご病) ☆ 全身状態が良くなるまで
 ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス) ☆ 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれるようになるまで
 ウイルス性胃腸炎(ロタウイルス) ☆ 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれるようになるまで
 ヘルパンギーナ ☆ 発熱や口腔内の水泡、潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれるまで
 RSウイルス ☆ 呼吸器症状が消失し、全身状況が良くなるまで
 帯状疱疹 ☆ すべての発しんがかさぶたになるまで
 突発性発しん ☆ 解熱し期限がよく全身状態が良くなるまで

 伝染性の病気にかかった場合には、完治後、医師により「登園許可書」に一筆記入してもらってから登園させて下さい。
登園許可書(新型コロナウイルス専用) PDF
コチラ
登園許可書(コロナ以外) PDF
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