| 1.保健 |
| ●●感染症の登園基準●● |
| 下記の感染症と診断されましたら登園に際しては、以下の配慮をお願いいたします。 |
| 保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。
園内での感染症の集団発生につながらないこと、子どもの健康(身体)状態が
保育園での集団生活に適応できる状態に回復していることを確認の上、
登園されるようにしてください。 |
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医師の診断を受け保護者が記入する登園届が必要な感染症 |
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| 病名 |
登園のめやす |
| 麻疹(はしか) |
解熱した後 3日経過するまで |
| インフルエンザ |
解熱した後 3日経過し、体力が回復してから |
| 風疹(三日ばしか) |
発疹が消失するまで |
| 水痘(水ぼうそう) |
全ての発疹がかさぶたになるまで |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺の腫張が消失してから |
| 咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後 2日経過するまで |
| 流行性角結膜炎(はやり目) |
伝染のおそれがなくなるまで |
| 百日咳 |
特有な咳が消失するまで |
腸管出血性大腸菌感染症
(O-157、0-26、0-111など) |
症状が治まり かつ 抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によっていずれも菌陰性が確認されたもの |
| 帯状ヘルペス |
水痘と同様 |
| 溶連菌感染症 |
抗菌薬内服後24時間経過していること |
| マイコプラズマ肺炎 |
発熱や激しいせきが治まっていること |
| 手足口病 |
発熱・重症の口内炎がなく、普段の食事ができること |
| 伝染性紅斑(リンゴ病) |
全身状態が良いこと |
感染性胃腸炎
(ノロ、ロタ、アデノウイルスなど) |
嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事ができること |
| ヘルパンギーナ |
発熱・重症の口内炎がなく、普段の食事ができること |
| RSウィルス感染症 |
重篤な呼吸器症状が消失し全身状態が良いこと |
| 帯状疱疹 |
すべての発疹が痂皮化してから |
| 突発性発疹 |
解熱し機嫌が良く、全身状態が良いこと |
| 新型コロナウイルス感染症 |
PCR検査が陰性になっていること
その他保健所等に確認して登園に問題ないと判断されること |
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登園届は必要ないが、医師の診断および治療が必要な感染症 |
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| 病名 |
登園のめやす |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) |
皮疹が乾燥しているか、湿潤部位が被覆できる程度のものであること |
| 伝染性軟属腫(水いぼ) |
掻きこわし傷から滲出液がでているときは被覆すること |
| 頭ジラミ |
駆除を開始していること |
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※その他、原因不明の発熱、咳、嘔吐、発疹などの症状があるとき |
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| 2.土曜日保育の利用について |
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保護者がお休みの際には、家庭でお子さんと触れ合いながら保育して頂くことが大切と考えております。土曜保育は、就労等によりどうしてもお子さんを保育できない理由がある場合のみ利用できます。尚、父母どちらかがお休みの場合は利用できません。 |
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