法定廷伝染病(コレラ、赤痢、日本脳炎等)以外にも他の園児に伝染する恐れがある為に、学校保健法により、
登園を停止される病気があります。
第1種から第3種まで分けられ、主に気をつけたいのは第2種、第3種です。
第2種 |
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集団生活で流行する可能性の高いものが、分類されています。 他の子どもにうつさないためだけでなく、感染した子ども自身が他の病気を併発しないためにも、決められた期間は、 休まなければなりません。 |
病名 | 出席停止期間 |
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インフルエンザ | 発病した5日を経過し、かつ解熱した後、3日を経過するまで。 |
水ぼうそう(水とう) | すべてのかさぶたになるまで登園停止。 |
はしか(麻疹) | 解熱した後、3日を経過するまで。 |
おたふくかぜ (流行性耳下腺炎) |
耳下腺、顎下腺また舌下腺のはれが現れた後5日を経過し、 かつ全身状態が良好になるまで。 |
三日はしか(風疹) | 発疹が消失するまで。 |
百日ぜき | 特有のせきが消失するまで。 または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終わるまで。 |
結核 | 医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 |
第3種 |
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集団生活で流行するおそれがあるものが、分類されています。 病気に応じて、治るまで登園を停止し、控えるなどして、流行をくいとめたいものです。 |
病名 | 出席停止期間 |
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腸管出血性大腸菌感染症(O-157) 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎(アポロ熱) |
医師が、伝染のおそれはないと認めるまで登園停止。 |
とびひ(伝染性膿痂疹) | 特に登園停止の期間は決められていない。 |
手足口病 りんご病(伝染性紅斑) 溶連菌感染症 |
登園は、医師の判断による。 |
※上記の停止期間は原則的な基準であり、症状によって異なります。
※治療後の登園については、医師と相談して下さい。
※治療証明書は、園に用意してあります。
※薬の投与依頼書はこちらから。
園での台風時による登園・降園基準を明記しております。
下記事項をよくお読みになり、登園・降園の判断をして頂きますようよろしくお願い致します。
休園基準 | ・「暴風警報」が発令された時 ・小・中・高が休校と決定した時 |
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※登園後に「暴風警報」が発令された時は、安全の為早めのお迎えをお願い致します。
暴風警報の解除時刻 | 保育 | 食事 | 備考 |
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~10時 | 解除1時間後から | あり | |
10時~12時まで | 解除1時間後から | なし | お弁当 の準備をお願いします。 |
12時~14時まで | 解除1時間後から | なし | 食事は自宅で 済ませて下さい。 |
14時~ | 休園 |