■■ 台風の時の保育に関する取り扱い ■■ | |
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1. | 園児が登園前(在宅中)に、豊橋市に「暴風」警報が発令されている場合 |
| (1) | 午前6時までに警報が解除された場合、平常通りの保育をします。 |
| (2) | 午前9時までに警報が解除された場合、警報解除後1時間後より保育を実施します。 |
| (3) | 午前9時以降に警報が解除された場合、保育園の安全性などの状況を判断して、保育の実施を決定します。 |
| ※ | 上記のいずれかにおいても、保育園の施設等に被害があり、保育の実施が困難なときは、当日及び施設等の安全確認がされるまでの間は休園とします。 |
2. | 園児が登園後に、豊橋市に「暴風」警報が発令された場合 |
| (1) | 保護者の方は速やかにお迎えをお願いします。 |
| (2) | 保護者に連絡がとれない場合、または、やむを得ず迎えにくる事ができない場合は、保育園で保育します。 |
3. | 豊橋市に「大雨」「洪水」警報が発令されている場合 |
| (1) | 各保育園(各地域)により状況が異なりますので、実情に応じて保育します。 |
4. | 登園前に 暴風・大雨・波浪・高潮・暴風雪・大雪などの『特別警報』が発表された場合 |
| (1) | 登園させないでください。 |
| (2) | 特別警戒解除後も災害の状況及び気象・交通機関・道路の状況等に係る情報収集に努め、園児を安全に登園させうると判断できるまでは登園させないでください。 |
5. | 登園後に 暴風・大雨・波浪・高潮・暴風雪・大雪などの『特別警報』が発表された場合 |
| (1) | ただちに、園児の生命及び安全を確保するため、保育園の留め置き、外部の避難場所への移動、保護者への引き渡し等を迅速に行います。 |
| (2) | 園児を園内に留め置いた場合は、特別警戒解除後も災害の状況及び気象・交通機関・道路の状況等に係る情報収集に努め、園児を安全に保護者に渡せると判断できるまで引き渡しを行いません。 |
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園の安全性や保育の実施などについては、いずれの場合も「きずなネット」でお知らせします。 |
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■■ 地震時の保育 ■■ |
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1. | 園児が登園前(在宅中)に「南海トラフ地震に関する情報」が発令された場合は、当日以降の保育の実施又は行事を中止します。 |
2. | 園児が登園後に「南海トラフ地震に関する情報」が発令された場合は、保育の実施又は行事を直ちに中止しますので、保護者の方は速やかなお迎えをお願いいたします。なお、お迎えが困難な場合は、保育園で保育します。 |
3. | 特別警報(津波及び地震)においても同様の対応をいたします。 |
※ | 上記のいずれにおいても、保育園は、当該警戒宣言に係る地震の発生又は警戒宣言が解除されるまでの間、及び施設等の安全確認がされるまでの間は休園といたします。 |
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■■ 臨時休園対応についての基準 ■■ |
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| 豊橋市ホームページ参照 |