認定こども園においては、保育認定こどもも含め、施設の設置者と保護者の直接契約となります。具体的には、保護者は市町村に施設利用の申し込みを行い、市町村により保育の必要度に応じた利用調整を経た上で、施設の設置者と直接契約することとなります。 また、1号認定の子どもは最初施設の設置者と保護者の直接契約を行います。次に鹿屋市子育て支援課にあいら認定こども園の利用契約書を提出していただき施設利用の申し込みをして頂きます。
1.入所対象者
保育の実施に関する条例準則 |
必要な書類 |
(1)家庭外労働
居宅外で労働をすることを状態としていること。 |
勤務(予定)証明書 |
(2)家庭内労働
居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働を
することを常態としていること。 |
内職(予定)証明書
|
(3)出産等
妊娠中であるか、または出産後間がないこと。
(産前2ヶ月、産後2ヶ月の間) |
母子手帳の写し |
(4)病気・障害
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。 |
病気・療養証明書(診断書でも可)
又は障害者手帳等 |
(5)病人の看護
長期にわたり疾病の常態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。 |
看護証明書 |
(6)家庭の災害
震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。 |
災証明書等 |
(7)求職中
保護者が求職活動をしている場合 |
ハローワークカード(写) |
【入所用件等の変更】
項目 |
平成26年度まで |
平成27年度から |
入所手続 |
- |
支給認定を受ける必要がある |
保育必要量 |
1日11時間保育
|
保育標準時間認定:1日11時間
保育短時間認定:1日8時間 |
就労 |
1日4時間以上1ヶ月13日以上の勤務が必要 |
1ヶ月48時間以上の勤務が必要 |
出産 |
産前2ヶ月産後6ヶ月の末日まで |
産前2ヶ月産後概ね3ヶ月の末日まで
(多胎児の場合は産前3ヶ月から) |
求職中 |
入所日から2ヶ月間 |
入所日から3ヶ月の末日まで |
育児休業
育児に専念 |
- |
産後12ヶ月の末日以内まで |
2.入所申し込み
入園希望の児童1名につき1枚の申込書(家庭調査表は1世帯につき1部を作成し、家庭の状況を証明する書類(上記参照)と下記の書類(保育料を決定するために必要です)を添えて提出して下さい。
詳しくは鹿屋市子育て支援課のホームページをご覧下さい。
【鹿屋市子育て支援課】
3.申し込み受付
申込書の受付は、下記の通り実施します。
鹿屋市役所の「子育て支援課保育支援係」にご提出ください。
- 市役所へ提出する場合
⇒ 提出書類の揃われた方は、保育所係へ提出してください。
- 保育所へ提出する場合
⇒ 現在、入所中の児童については、ご希望の保育所へご提出下さい。
- 年度途中の入園
⇒ 年度途中で入園を希望される方は、市役所の子育て支援課保育支援係に
直接お申し込み下さい。また、年度途中での入所をお考えの方は、随時施設見学にお越し下さい。
施設の名称 |
開設年月日 |
あいら認定こども園 |
平成27年4月1日 |
利用定員
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区分 |
満3歳未満 |
満3歳以上 |
計 |
保育を必要とする子ども |
43 |
57 |
100 |
保育を必要とする子ども以外の子ども |
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15 |
15 |
計 |
115 |

詳しいお問い合わせは…
鹿屋市 子育て支援課 保育支援係
電話 31−1134
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